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各種保険取り扱い・生活保護指定・労災指定・交通事故取り扱い
骨折・脱臼の応急処置、捻挫(ねんざ)、打撲(うちみ)、挫傷(にくばなれなど)、スポーツ外傷
骨折の応急処置
骨が折れる・ひびが入る・骨がかけるなど出血を伴わないケガに対応
脱臼の応急処置
子供の肘が抜けた時もOK
捻挫(ねんざ)
ぐねる・くじく・突き指・ムチウチ・ギックリ腰など関節の痛み
打撲(うちみ)
ぶつける・こける
挫傷(にくばなれ)
すじをちがえる・すじを伸ばしたなど筋肉の痛み
肩こり・・・原因が外傷であれば保険でOK。
(外傷などにより痛いほどではないが肩こり症状が出ている場合など)
仕事中または通勤途中の負傷・・・労災になります。
喧嘩などでケガをさせられた・・・第三者行為といって相手に治療費を請求できます。
一時的に患者さんに費用を立て替えいただきます。
交通事故の負傷・・・自動車保険を使います。
テーピング・・・材料費をいただきます。
鍼灸(はりきゅう)
何ヶ月も放置していた痛み
他の医療機関で保険治療中のもの・・・重複受診といって保険が使えません。
例外もありますのでご相談下さい。
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骨折
骨折とは、骨組織に発生した連続性の異常をいう。骨組織の連続が、ある部分において離断された状態をいう。
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捻挫
受傷関節に激痛を発する。単に関節嚢の伸長に過ぎないときは数分で疼痛は去るが、関節嚢・靭帯の裂傷あるいはそれ以上の損傷を伴うときは、包帯後でも疼痛は存続する。受傷直後数時間以内に関節内外の出血により関節の腫脹著明となる。疼痛は捻挫位を取らせると増悪する。靭帯断列または剥離骨折がある部位には皮下溢血を呈す。靭帯断列があれば、異常な関節可動性を示し、限局性圧痛著明なものはレントゲン撮影により骨折があるかないかの確認を要す。
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関節打撲
打撃、衝突、墜落等の鈍体の強打によって関節に挫傷を受けたものをいう。直達外力により関節が直接損傷されるものと、介達的に外力が関節に加えられるものとがある。(例えば、高所より墜落して足低を打ち、間接的に足関節を打撲したり、大転子部打撃によって股関節を打撃するようなもの。 |
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関節以外の打撲
鈍物体の外力作用により、軟部組織を骨面に向かって圧迫し、あるいは圧搾されて軟部挫傷を来し、その軽重により差がある。通常皮下溢血、血腫等を生じその重傷のものは骨質をも圧挫して骨挫傷となり、骨膜を挫傷するときは骨膜下に血腫を形成する。 |
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脱臼
脱臼とは、関節頭が関節窩を逸脱して位置を転じ、関節が完全または不完全に離脱して、関節面の生理的相対関係が失われたものをいう。 |
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挫傷
軟部組織(主に筋肉)に傷を受けることをいうが、所謂肉離れのこと。背中(肩甲骨の内側)やふくらはぎの挫傷が多い。
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